対象者

65歳以上で、日常生活を送るために介助を必要とする人。または40歳以上65歳未満であ っても初老期痴呆症等で介護が必要な人。

判定までの流れ

  1. 市町村役場の窓口に申請
  2.  調査員が訪問し調査表を作成
  3.  コンピューターで一次判定
  4.  介護認定審査会で二次判定
  5. 判定度が決まりサービスの1ヶ月あたりの利用限度額が決まる
  6. 利用金額の1割を利用者が負担

判定度と居宅介護サービスの保険利用限度額/月

  • 要介護5 358,300
  • 要介護4 306,000
  • 要介護3 267,500
  • 要介護2 194,800
  • 要介護1 165,800
  • 要 支 援 61,500
  • 自  立 0

福祉機器利用・住宅改造に対するサービス内容

要支援~要介護5の範囲に判定された人が対象となり、貸与と購入に分けられます。貸与は他の居宅介護サービスとの合算で費用を計算し、右上表の各金額内でサービスを受けられます。購入は前述の範囲に判定された人一人につき、年間10万円までが保険の適用を受けられます。住宅改造に関しては
上限20万となっており、福祉機器購入・住宅改造ともにこの金額内であれば利用者が利用金額の1割を負担することになります。

介護保険で認められている住宅改造の範囲は、・手摺りの取り付け・床 段差の解消・滑り防止や移動円滑化のための床材の変更・引き戸などへの扉の取り替え・便器の取り替え・前出の各工事に付帯する工事費、となります。

貸与対象品
  • 車椅子とその付属品
  • 介護用ベッドとその付属品
  • 床ずれ予防品
  • 体位変換器
  • 手摺り
  • 歩行補助具(杖を含む)
  • 痴呆老人徘徊感知器
  • 移動用リフト
購入対象品
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

介護保険制度での住宅改造補助制度とは別に、新潟県では各市町村の事業として「高齢者・障害者向 け住宅リフォーム補助事業」があります。
当市のほか、近隣では中里・津南・松代・松之山の各町村  にこの制度があります。

  • 対象世帯:
    要支援~要介護5の介護保険認定者、または1~2級障害者手帳の所持者が同居している世帯で、かつ前年の全世帯員の合算収入が 600万未満(年金収入も含む)の世帯。
  • 対象物件:
    手摺りの設置、段差の解消、トイレ内の改造、入浴台等の設置、玄関スロープの設置、段差解消機、階段昇降機、ホームエレベーター、
  • 補助金額:
    高齢者対応と身障者対応のふたつに別れます。
高齢者対応
世帯区分 補助率 補助限度額
  • 生活保護世帯 100% 80万円
  • 所得税非課税世帯 75% 60万円
  • 所得税課税世帯 50% 40万円
障害者対応
世帯区分 補助率 補助限度額
  • 生活保護世帯 100% 100万円
  • 所得税非課税世帯 75% 75万円
  • 所得税課税世帯 50% 50万円

ただし、この他にも条件によって複雑な制約などが多数あります。
当社 介護機器担当者 池田豊までお気軽にご相談ください。